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広告規制について
すでに化粧品を取り扱っている事業者の皆さんにとって最も悩みの種となるのが「広告表記をどうするか?」ではないかと思います。
「お客さんに分かりやすいコピーにしたい。」
「売れる広告を出したい。」
一方、行政指導を受けた事例や新聞、雑誌、TVなどの媒体のチェックによって掲載を断られた事例なども多く耳にします。広告の表現は、一度掲載してしまうと、訂正には費用・労力がかかる、クレームの原因になるなど、影響が大きいだけに経営上の重要な判断となる場合が多いです。
このページでは広告規制の基礎知識を掲載しています。
化粧品の効果・効能の範囲について
化粧品の場合、直接の効能・効果として表現できるのは以下の55種類に限定されています。(もちろんそのための成分が入っていること、用途にあっていることが前提です。)
またこれらに近い微妙な表現については、消費者の誤解、誤認を生ずる恐れがないかどうか全体的に判断することになります。
Aの表現→○、Bの表現→×と文言のみでは判断できない場合がありますのでご注意下さい。
(1) 頭皮、毛髪を清浄にする。
(2) 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3) 頭皮、毛髪を健やかに保つ。
(4) 毛髪にはり、こしを与える。
(5) 頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6) 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7) 毛髪をしなやかにする。
(8) クシどおりをよくする。
(9) 毛髪のつやを保つ。
(10)毛髪につやを与える。
(11)フケ、カユミがとれる。
(12)フケ、カユミを抑える。
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15)髪型を整え、保持する。
(16)毛髪の帯電を防止する。
(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18)(清浄により)ニキビ、アセモを防ぐ。
(19)肌を整える。
(20)肌のキメを整える。
(21)皮膚をすこやかに保つ。
(22)肌荒れを防ぐ。
(23)肌をひきしめる。
(24)皮膚にうるおいを与える。
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26)皮膚の柔軟性を保つ。
(27)皮膚を保護する。
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。
(29)肌を柔らげる。
(30)肌にはりを与える。
(31)肌にツヤを与える。
(32)肌を滑らかにする。
(33)ひげを剃りやすくする。
(34)ひげそり後の肌を整える。
(35)あせもを防ぐ (打粉)
(36)日やけを防ぐ。
(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(38)芳香を与える。
(39)爪を保護する。
(40)爪をすこやかに保つ。
(41)爪にうるおいを与える。
(42)口唇の荒れを防ぐ。
(43)口唇のキメを整える。
(44)口唇にうるおいを与える。
(45)口唇をすこやかにする。
(46)口唇を保護する。口唇を保護する。
(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48)口唇を滑らかにする。
(49)ムシ歯を防ぐ。(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
(50)歯を白くする。(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
(51)歯垢を除去する。(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
(52)口中を浄化する。(歯みがき類)
(53)口臭を防ぐ。(歯みがき類)
(54)歯のやにを取る。(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
(55)歯石の沈着を防ぐ。(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
ワンポイント
例え他社製品でお客様の製品と似た成分の化粧品があったとしても、安易に真似るのは危険です。
自社製品の特徴をふまえて、消費者に誤解を与えない表現を工夫して下さい。
また実際に掲載してしまう前に、行政機関の窓口に原案を持って相談する、専門家の意見を聞くなどの方法をとった方がいいと思います。
当事務所では、広告のご相談も承っております。詳細はお問い合わせください。