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成分表記・表示Q&A
お客様からよくある成分表記・表示についてのご質問をご紹介します。
海外製の化粧品で国内販売されているものをみると、あとから日本語のラベルが貼ってあるだけのものがあります。ああいう形でいいのですか?
日本で必要とされる内容がすべて表記されているのであれば構いません。ただし、国内でラベルを貼る行為だけでも「化粧品を製造している」扱いになります。自社で行なうか、外注に出すかに関わらず、許可の有無、必要性をよく確認して業務の流れを決めてください。
海外製品のパッケージをみたところ、必要事項はすべて記載されているようです。それを日本語に翻訳するだけでは駄目ですか?
翻訳だけで済むケースはまずありません。日本での製造販売元などを、加えて表記する必要がありますし、成分名などが日本の表記名と違ってくるケースがほとんどです。海外で日本向けの表記まで行ってもらう場合も、内容を細かく打ち合わせる必要があります。
元々の商品がとても小さいため、必要事項のすべてを表記することが難しいです。どうしたらいいでしょうか?
容器の大きさ、包装の状態によっては、容器に直接ではなく添付文書をつけることによって認められるケースがあります。個別に検討が必要ですので、詳しくはお問い合わせください。
日本で販売するに当たり、海外メーカーと契約上の合意はできたのですが、製品についての成分表をなかなか提出してくれません。
成分の内容については、各企業の機密事項といえるものですので、簡単に出してもらえない場合もあります。日本の法制度を説明して理解してもらう、他の業者には機密が漏れない配慮をするなどした上で、対応してもらいましょう。
ただ、許可後も品質管理などの面から海外の製造所などに改善してもらう事項が出てくる場合があります。こちらの要望に対してあまりにも対応してくれない業者の場合、後々トラブルとなる可能性があります。相手をよく見極めて、提携関係を結びましょう。
成分の面では化粧品に該当する製品なんですが、海外では医薬品に近い効果を表現しているようです。輸入販売してもいいのでしょうか?
日本の基準で、成分、用途、効能などが「化粧品」の範囲なのであれば、輸入販売することはできます。ただし海外でどのように表記していたとしても、日本で化粧品として認められている範囲を逸脱することはできません。それらを総合的に考慮して輸入販売するかどうかの判断をする必要があります。
ワンポイント
表記・表示は注意していても知らず知らず薬事法に違反してしまうケースがあります。
必ず最寄りの行政機関、専門家のアドバイスを受けながら決定しましょう。
当事務所ではお客様の個別の事情、許可取得後の事業展開の方向性などを考え合わせたアドバイスを心がけています。
上記の解答だけで判断して行動せずに具体的な内容は必ずご相談ください。