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成分の名称の表示について

成分表記・表示・記載" 製品表記の中で特に注意が必要なのが「成分の名称」の表示です。
海外の化粧品の場合、普通は最初から日本語表記されているわけではありません。
日本で販売できるように日本語表記に改める必要があります。
また製品化する以前に、「本当に輸入できるものか?」「日本でいう化粧品にあたるものか?」を確かめるためにも成分の内容を正確にわかっておく必要があります。
おおまかに以下の手順で確認が必要です。

成分の内容確認のおおまかな手順

  1. 海外のメーカーより「国際化粧品成分命名法」(INCI名)に基づいた成分表を提出してもらう。
  2. 日本で化粧品として禁止されている成分がないか?
    医薬品としてしか使えない成分が入っていないか?
    配合の上限がある成分について、上限を超えていないか?
    ・・・など日本に化粧品として輸入可能なものかどうかのチェックを行なう。

    (クリアできた時のみ手順3へ)

  3. 日本化粧品工業連合会が出している「化粧品の成分表示名称リスト」に基づいて日本向けの表記に翻訳する。
  4. 「化粧品の成分表示名称リスト」に収録されていない成分については、リストに加えてもらう手続きをとる。
  5. 配合量、重量などの多い順に製品に表記を行なう。

他社製品を見本にする危険性

「他社製品を見本にしよう」という考えは非常に危険です。
市場に出回っている商品には、残念ながら必要事項の表記が完全ではないものも多く見受けられます。他社製品、類似商品を参考にするまではいいと思いますが、それを根拠に自社の表記を決めてしまうことは危険です。
安易に他社製品のマネをしたために、知らず知らず薬事法に違反してしまうケースがあります。
必ず最寄りの行政機関、専門家のアドバイスを受けながら表記を決定しましょう。
>> 各県担当部署はこちらから

ワンポイント

当事務所では、「最終的に表記する内容がどうなるのか」など実際に製品が販売される状態を考えた上で、お客様と打ち合わせを重ね、許可申請、届書の内容についてご提案しています。
またご要望に応じて、表記案のチェック、原案の提示などを行なう場合もあります。詳細はお問い合わせください。




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