HOME > 化粧品自社輸入の基礎知識 > 成分の表記・記載事項

成分の表記・記載事項について

成分表記・表示・記載" 日本で販売される化粧品は製品自体に、日本語で必要事項を表記することが義務づけられています。また、その表記の内容については製造販売元となる業者が責任を持つことになります。
主な記載事項は以下のとおりです。

薬事法により規定されているもの

  • 製造販売業者の氏名又は名称及び住所
  • 名称 (製造販売届に記載されている表記)
  • 製造番号又は製造記号
  • 重量、容量又は個数等の内容量
  • 成分の名称(全成分について分量順に)
  • 使用の期限
  • 外国製造販売承認取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任製造販売業者の氏名及び住所
  • 用法用量その他使用及び取扱上の必要な注意事項、基準で定められた事項

公正競争規約による表示事項

  • 種類別名称
  • 販売名
  • 製造販売業者の氏名又は名称及び住所
  • 内容量
  • 製造番号又は製造記号
  • 使用の期限(厚生労働大臣が定める化粧品について)
  • 厚生労働大臣の指定する成分
  • 原産国名
  • 使用上の注意又は保管上の注意
  • 問い合わせ先

その他記載上の注意

  • 明りょう記載義務
    → 消費者の視点で分かりやすく表記すること
  • 邦文記載義務
    → 必要事項は日本語で記載すること
  • 記載禁止事項
    → 虚偽若しくは誤解を招く事項
    → 承認外の効能・効果
    → 保健衛生上危険がある用法、用量若しくは使用期間

ワンポイント

上記の内容に加え、その化粧品の用途や成分によって特別に表記が必要なことや、追加して記載する注意事項などもあります。
また薬事法関係の法規とは別に包装物に表示が義務づけられている事項についても注意を払わねばなりません。(例:リサイクルマーク、バーコード表示をする場合のJANコードの登録など)
化粧品の場合、様々な容器や包装の形状が考えられるため、製品のどこに表示するか、容器の小さな製品についてどのように取り扱うかなど個別に工夫することが必要です。
製品の表記については、誤った表記や表示もれがあると多大な費用と労力をかけて回収することになる場合があります。
当事務所では、許可申請、届出についてだけではなく以上のような注意事項についてもアドバイスを行なっています。




▲ページトップに戻る