名古屋市を始め愛知県を中心に遺言・相続手続、法人設立、薬事法許可申請、名古屋入国管理局への申請等を支援する行政書士事務所です。

基礎知識3「一度遺言書を作ったら、それで後は安心?」
一度正しい形式で作成された遺言書には有効期限などはありませんので、効力の面では心配はありません。(但し公正証書遺言の場合、公証人役場での保管期間が20年となっておりますので、再度手続きの必要があります。)
しかし、遺言書作成後年月が経過するうちに、家族・親族内の事情が変わる事もあるでしょうし、相続財産の価値の変動や財産の増加・減少などの変化もあるでしょう。当事務所ではある程度、変化の可能性も考慮したアドバイスを行っておりますが、何よりもお客様の心境の変化によって遺言書の内容を見直したいというお気持ちになることもあるかと思います。そのような場合は、「その内また作り直そう」と放置しておくのではなく、早めに再度遺言書を作成する事をお勧めします。
あまりに何度も遺言書を作り直す事は、費用や労力の面からもお勧めしませんが、保管の状況を確認する意味でも、目安として2〜3年に一回は遺言書の内容について考える時間を持つ事が必要だと思います。
