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基礎知識1「遺言書でどんなことができるの?」

家と老夫婦 「葬儀やお墓についてこうして欲しい」
「特別な財産を譲りたい人がいる」

遺言書にはどんな内容も自由に書くことができますが、そのすべてが法的に有効なわけではありません。
ここでは遺言書によってできる事(遺言書の内容で法的効力を持つもの)について解説します。


遺言によってできる事

民法では遺言できる事柄について、かなり厳密に定めています。
主に以下の4種類の分野に分ける事ができます。

1.財産の処分に関する事
「この財産は誰々に譲りたい」あるいは「○○の機関に寄付をしたい」「信託をしたい」などの財産の処分方法を指定する事ができます。


2.身分に関する事
婚姻外の子供がいる場合の「認知」や未成年で残される子供がいる場合の「後見人の指定」、その後見人が正しい役割を果たしているかを監督する「後見監督人の指定」など身分関係についての事柄を指定できます。


3.相続に関する事
それぞれの相続人が遺産を相続する割合を指定する事や、特定の人を相続人の中に加えたい場合、逆に特定の相続人を廃除したい場合など相続に関しての事柄を指定できます。

4.遺言の執行に関する事
遺言の内容を実行する役割を負う人の事を遺言執行者といいますが、この遺言執行者を指定する事や遺言執行者の指定自体を特定の人に委託する事ができます。
いずれも遺言の内容が間違いなく実行されるかどうかに不安がある場合、有効な手段となります。


そのほかにもそれぞれの分野で指定できる事柄があります。
個別の内容については一度ご相談下さい。
その際にはご自身の希望を明確にしておくと、実現する手段も見つけやすいと思います。

「他の希望は遺言書に書いても無意味?」

「葬儀やお墓についてこうして欲しい」
「事業の後継者を指定しておきたい」
など、上に解説した4種類以外にも様々な希望があるかと思います。
それらは「法的な強制力」を持たせることはできませんが、ご自身の意志を明確にしておくために遺言書に書き記す意義は大きいです。
遺族間のトラブルの元になりそうな事柄について、あらかじめ遺言書に定めておく事により、後の紛争の予防になるという効果もあります。また自分の希望をよくわかってくれている人を遺言執行者に指定するなどの方法によって遺言の内容を確実に実行してもらう事もできます。



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