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申請取次行政書士とは

入国管理局に対する申請書類の提出ができるのは、申請者本人、法定代理人、招聘する機関の職員など、申請の種類や内容に応じて当事者またはそれに準じる立場の者に限られています。
しかし行政書士のなかでも、必要な研修を修了し、所属する行政書士会の審査を経て、入国管理局に申請取次について届出済証明書を発行された者は、依頼者に代わり申請書等の提出を代行することができます。この者を一般に申請取次行政書士と呼んでいます。
申請取次行政書士に依頼することにより、ご依頼の方は入国管理局の受付時間に合わせて書類の提出に行く手間と時間を省略することができます。

当事務所では、ご依頼の案件の内容と依頼者の方のご希望に応じて、
?申請書類の作成のみを行うケース
?依頼者と共に入国管理局の窓口に同行するケース
?申請取次行政書士として、提出の代行を行うケース
など柔軟に対応することを心がけています。

また当事務所の代表者、行政書士川村浩史は、愛知県行政書士会国際・私法部の部長として、申請取次制度の説明会の講師を務めるなど、常に最新の法改正の動向の把握に努めています。ご相談の際には、「ここを聞きたい」「ここまでを手伝って欲しい」などのご希望もお申し出下さい。




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