その他のサポート
薬事申請・許可をふまえた法人設立

薬事法関連の製造業・製造販売業の許可取得を考えた場合、
例えスタート時の事業規模が小さいとしても、個人事業としてではなく
法人を設立して許可を取得する事をお勧めしています。
その理由は
などが挙げられます。
また既に別事業を行っている企業がこの分野に新規参入する場合、既にある法人の事業部門としてやるべきか、新たに法人を設立するべきかは現在の事業の業種・規模や今後の事業プランによって判断する必要があります。
このように実際に法人設立をしてしまう前に、注意すべきことや知っておいた方が費用・時間・労力の節約になる事がいくつもあります。
当事務所では単なる「法人設立代行」にとどまらない、お客様の事業プラン・事業戦略をよくお聞きした上でのアドバイス・サービス提供を行っております。
もちろん既に法人を設立し、新規事業に動き出しているお客様に対してのサポートも積極的に行っています。
ご不明の点はお問合せ下さい。
営業所・製造所・保管所を増設する場合の用地選定段階からのコンサルティングサービス
事業が軌道に乗るにつれて製造所・保管所など営業拠点を増やす場合が出てくると思います。
実は製造業についてはその製造所ごとに許可を取得する必要があります。
「製造」の工程には保管・検品も含まれているため、製品を保管・検品をするだけの場所についても製造所としての許可が必要になります。
「大口の発注が入ったので生産規模を拡大したい」という場合や逆に
「大量の返品を受け付けて引き取らなくてはならない」などの場合にスペースの確保が遅れると、大きな機会損失ロスとなりかねません。
また製造所・保管所の場所・規模・構造の見極めに関しても、先々の事業プランに合わせた選定が必要です。
「東海地方に拠点を増やす予定だが現地の事情がわからない」
「候補になっている場所について許可申請の面から確認して欲しい」
などの様々なご要望におこたえして当事務所では薬事許可申請の一歩手前からのコンサルティングサービスも行っております。
詳しくはお問合せ下さい。
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- at 17:12