遺言についてちょっとだけ詳しくなるコラム

 遺言書の種類・遺言によって何ができるのか・どんなメリットがあるのかなどを解説しています。


   また当事務所の提供しているサービス内容も紹介しております。


  • 遺言書によってできる事
  • 遺言書にはどんな種類があるの?
  • 一度遺言書を作ったら、それであとは安心?
  • 遺言についてどんなサービスを提供していますか?


  • 遺言によってできる事

    遺言書にはどんな内容も自由に書くことができますが、そのすべてが法的に有効なわけではありません。

    ここでは遺言書によってできる事(遺言書の内容で法的効力を持つもの)について解説します。


    遺言によってできる事

    民法では遺言できる事柄について、かなり厳密に定めています。

    主に以下の4種類の分野に分ける事ができます。


    (1)財産の処分に関する事

    「この財産は誰々に譲りたい」あるいは「○○の機関に寄付をしたい」
    「信託をしたい」などの財産の処分方法を指定する事ができます。


    (2)身分に関する事

    婚姻外の子供がいる場合の「認知」や未成年で残される子供がいる場合の「後見人の指定」、
    その後見人が正しい役割を果たしているかを監督する「後見監督人の指定」など
    身分関係についての事柄を指定できます。


    (3)相続に関すること

    それぞれの相続人が遺産を相続する割合を指定する事や、特定の人を相続人の中に加えたい場合、
    逆に特定の相続人を廃除したい場合など相続に関しての事柄を指定できます。


    (4)遺言の執行に関すること

    遺言の内容を実行する役割を負う人の事を遺言執行者といいますが、
    この遺言執行者を指定する事や遺言執行者の指定自体を特定の人に委託する事ができます。

    いずれも遺言の内容が間違いなく実行されるかどうかに不安がある場合、有効な手段となります。


    そのほかにもそれぞれの分野で指定できる事柄があります。
    個別の内容については一度ご相談下さい。
    その際にはご自身の希望を明確にしておくと、実現する手段も見つけやすいと思います。

    その他のご要望について

    「葬儀やお墓についてこうして欲しい」
    「事業の後継者を指定しておきたい」

    など、上に解説した4種類以外にも様々な希望があるかと思います。

    それらは「法的な強制力」を持たせることはできませんが、ご自身の意志を明確にしておくために
    遺言書に書き記す意義は大きいです。

    遺族間のトラブルの元になりそうな事柄について、あらかじめ遺言書に定めておく事により、
    後の紛争の予防になるという効果もあります。

    また自分の希望をよくわかってくれている人を遺言執行者に指定するなどの方法によって
    遺言の内容を確実に実行してもらう事もできます。

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    遺言書にはどんな種類があるの?

    遺言は、遺言書がなくなった後にその効力が生じるものですから、
    その内容は矛盾や疑問の余地がないように明確に伝わるものでなくてはなりません。

    そこで民法では厳格な遺言の方式を定めています。
    その方式を守って作成されたものでなくては有効な遺言書とはなりません。
    ではその方式にはどのようなものがあるのでしょうか?


    遺言の方式

    民法で定められた遺言の方式には、普通方式と特別方式があり、
    その方式ごとにまた数種類の遺言の方法があります。

    特別方式はかなり限定された状況下で認められるものですので、
    ここでは一般的な普通方式の遺言の方法3種類を解説します。


    自筆証書遺言

    遺言者本人が日付まで含めて全文を自筆で書き押印する形式で作るものです。
    最も簡単に手軽に作成でき、遺言の内容の秘密が保ちやすいという利点があります。

    しかし紛失・未発見・偽造などの恐れがあること、正しい形式かどうかを事前にチェックする機会がないため、
    有効な遺言書と認められない恐れがあることなどが欠点です。


    公正証書遺言

    遺言者本人と立会人2名が公証人役場に行き、遺言者の口述をもとに公証人が作成するものです。
    最も確実な遺言の方法であり、形式ミスによる遺言の不成立の心配がありません。

    しかし、ある程度の費用も労力もかかるので、遺言の内容を何度か変更する可能性がある場合は
    お勧めできません。

    また遺言の内容の秘密保持のためには立会人を誰に頼むかが重要となります。


    秘密証書遺言

    自筆証書遺言と公正証書遺言の間をとった形式になります。

    遺言者本人が作成した遺言書を、公証人と立会人2名の前で封印し、
    公証人の証明を受けることになります。

    遺言書の内容の秘密を保持したまま公証人役場に保管されるという利点がありますが、
    形式の不備がある場合無効になる恐れがあります。実務上はあまり利用されていません。


    以上が一般的に利用されている遺言の方式です。
    それぞれに利点・欠点があるため、ご自身の状況に合わせた方式を選び、
    欠点を補う工夫をする必要があります。
    自分にはどの方式があっているのかよくわからない、もっと詳しい方法を知りたい、
    ちょっとここだけ教えて欲しいなどなど、分からない事がありましたらぜひお気軽にご相談下さい。

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    一度遺言書を作ったら、それで後は安心?

    一度正しい形式で作成された遺言書には有効期限などはありませんので、
    効力の面では心配はありません。
    (但し公正証書遺言の場合、公証人役場での保管期間が20年となっておりますので、
    再度手続きの必要があります。)


    しかし、遺言書作成後年月が経過するうちに、家族・親族内の事情が変わる事もあるでしょうし、
    相続財産の価値の変動や財産の増加・減少などの変化もあるでしょう。

    当事務所ではある程度、変化の可能性も考慮したアドバイスを行っておりますが、
    何よりもお客様の心境の変化によって遺言書の内容を見直したいというお気持ちに
    なることもあるかと思います。

    そのような場合は、「その内また作り直そう」と放置しておくのではなく、
    早めに再度遺言書を作成する事をお勧めします。


    あまりに何度も遺言書を作り直す事は、費用や労力の面からもお勧めしませんが、
    保管の状況を確認する意味でも、目安として2~3年に一回は遺言書の内容について
    考える時間を持つ事が必要だと思います。

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    遺言についてどんなサービスを提供していますか?

    各種遺言書起案及び作成指導

    お客様のご要望が法的に有効に遺言書に反映されるように以下の流れで業務を行います。

    自筆証書遺言の場合
    ①ご要望の内容の打ち合わせ・整理

    ②遺言書の文面・内容のご提案

    ③清書された後の形式のチェック

    ④遺言書の保管(ご希望の場合のみ)

    ⑤業務完了


    公正証書遺言の場合

    ①ご要望の内容の打ち合わせ・整理

    ②遺言書の文面・内容のご提案

    ③公証人との打ち合わせ・作成の日時の設定・証人の手配など

    ④公証人役場にて公正証書遺言の作成

    ⑤業務完了


    既に作成された遺言書の形式チェック・内容診断・保管業務


    遺言書作成の準備段階の相続人調査・相続財産調査


    その他遺言に関連する内容についてのご相談全般を承っております。

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