2007年03月22日

遺言についてちょっとだけ詳しくなるコラム

 遺言書の種類・遺言によって何ができるのか・どんなメリットがあるのかなどを解説しています。


   また当事務所の提供しているサービス内容も紹介しております。


  • 遺言書によってできる事
  • 遺言書にはどんな種類があるの?
  • 一度遺言書を作ったら、それであとは安心?
  • 遺言についてどんなサービスを提供していますか?


  • 遺言によってできる事

    遺言書にはどんな内容も自由に書くことができますが、そのすべてが法的に有効なわけではありません。

    ここでは遺言書によってできる事(遺言書の内容で法的効力を持つもの)について解説します。


    遺言によってできる事

    民法では遺言できる事柄について、かなり厳密に定めています。

    主に以下の4種類の分野に分ける事ができます。


    (1)財産の処分に関する事

    「この財産は誰々に譲りたい」あるいは「○○の機関に寄付をしたい」
    「信託をしたい」などの財産の処分方法を指定する事ができます。


    (2)身分に関する事

    婚姻外の子供がいる場合の「認知」や未成年で残される子供がいる場合の「後見人の指定」、
    その後見人が正しい役割を果たしているかを監督する「後見監督人の指定」など
    身分関係についての事柄を指定できます。


    (3)相続に関すること

    それぞれの相続人が遺産を相続する割合を指定する事や、特定の人を相続人の中に加えたい場合、
    逆に特定の相続人を廃除したい場合など相続に関しての事柄を指定できます。


    (4)遺言の執行に関すること

    遺言の内容を実行する役割を負う人の事を遺言執行者といいますが、
    この遺言執行者を指定する事や遺言執行者の指定自体を特定の人に委託する事ができます。

    いずれも遺言の内容が間違いなく実行されるかどうかに不安がある場合、有効な手段となります。


    そのほかにもそれぞれの分野で指定できる事柄があります。
    個別の内容については一度ご相談下さい。
    その際にはご自身の希望を明確にしておくと、実現する手段も見つけやすいと思います。

    その他のご要望について

    「葬儀やお墓についてこうして欲しい」
    「事業の後継者を指定しておきたい」

    など、上に解説した4種類以外にも様々な希望があるかと思います。

    それらは「法的な強制力」を持たせることはできませんが、ご自身の意志を明確にしておくために
    遺言書に書き記す意義は大きいです。

    遺族間のトラブルの元になりそうな事柄について、あらかじめ遺言書に定めておく事により、
    後の紛争の予防になるという効果もあります。

    また自分の希望をよくわかってくれている人を遺言執行者に指定するなどの方法によって
    遺言の内容を確実に実行してもらう事もできます。

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    遺言書にはどんな種類があるの?

    遺言は、遺言書がなくなった後にその効力が生じるものですから、
    その内容は矛盾や疑問の余地がないように明確に伝わるものでなくてはなりません。

    そこで民法では厳格な遺言の方式を定めています。
    その方式を守って作成されたものでなくては有効な遺言書とはなりません。
    ではその方式にはどのようなものがあるのでしょうか?


    遺言の方式

    民法で定められた遺言の方式には、普通方式と特別方式があり、
    その方式ごとにまた数種類の遺言の方法があります。

    特別方式はかなり限定された状況下で認められるものですので、
    ここでは一般的な普通方式の遺言の方法3種類を解説します。


    自筆証書遺言

    遺言者本人が日付まで含めて全文を自筆で書き押印する形式で作るものです。
    最も簡単に手軽に作成でき、遺言の内容の秘密が保ちやすいという利点があります。

    しかし紛失・未発見・偽造などの恐れがあること、正しい形式かどうかを事前にチェックする機会がないため、
    有効な遺言書と認められない恐れがあることなどが欠点です。


    公正証書遺言

    遺言者本人と立会人2名が公証人役場に行き、遺言者の口述をもとに公証人が作成するものです。
    最も確実な遺言の方法であり、形式ミスによる遺言の不成立の心配がありません。

    しかし、ある程度の費用も労力もかかるので、遺言の内容を何度か変更する可能性がある場合は
    お勧めできません。

    また遺言の内容の秘密保持のためには立会人を誰に頼むかが重要となります。


    秘密証書遺言

    自筆証書遺言と公正証書遺言の間をとった形式になります。

    遺言者本人が作成した遺言書を、公証人と立会人2名の前で封印し、
    公証人の証明を受けることになります。

    遺言書の内容の秘密を保持したまま公証人役場に保管されるという利点がありますが、
    形式の不備がある場合無効になる恐れがあります。実務上はあまり利用されていません。


    以上が一般的に利用されている遺言の方式です。
    それぞれに利点・欠点があるため、ご自身の状況に合わせた方式を選び、
    欠点を補う工夫をする必要があります。
    自分にはどの方式があっているのかよくわからない、もっと詳しい方法を知りたい、
    ちょっとここだけ教えて欲しいなどなど、分からない事がありましたらぜひお気軽にご相談下さい。

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    一度遺言書を作ったら、それで後は安心?

    一度正しい形式で作成された遺言書には有効期限などはありませんので、
    効力の面では心配はありません。
    (但し公正証書遺言の場合、公証人役場での保管期間が20年となっておりますので、
    再度手続きの必要があります。)


    しかし、遺言書作成後年月が経過するうちに、家族・親族内の事情が変わる事もあるでしょうし、
    相続財産の価値の変動や財産の増加・減少などの変化もあるでしょう。

    当事務所ではある程度、変化の可能性も考慮したアドバイスを行っておりますが、
    何よりもお客様の心境の変化によって遺言書の内容を見直したいというお気持ちに
    なることもあるかと思います。

    そのような場合は、「その内また作り直そう」と放置しておくのではなく、
    早めに再度遺言書を作成する事をお勧めします。


    あまりに何度も遺言書を作り直す事は、費用や労力の面からもお勧めしませんが、
    保管の状況を確認する意味でも、目安として2~3年に一回は遺言書の内容について
    考える時間を持つ事が必要だと思います。

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    遺言についてどんなサービスを提供していますか?

    各種遺言書起案及び作成指導

    お客様のご要望が法的に有効に遺言書に反映されるように以下の流れで業務を行います。

    自筆証書遺言の場合
    ①ご要望の内容の打ち合わせ・整理

    ②遺言書の文面・内容のご提案

    ③清書された後の形式のチェック

    ④遺言書の保管(ご希望の場合のみ)

    ⑤業務完了


    公正証書遺言の場合

    ①ご要望の内容の打ち合わせ・整理

    ②遺言書の文面・内容のご提案

    ③公証人との打ち合わせ・作成の日時の設定・証人の手配など

    ④公証人役場にて公正証書遺言の作成

    ⑤業務完了


    既に作成された遺言書の形式チェック・内容診断・保管業務


    遺言書作成の準備段階の相続人調査・相続財産調査


    その他遺言に関連する内容についてのご相談全般を承っております。

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    2007年03月17日

    取扱業務一覧

    遺言・相続


  • 各種遺言書の起案及び作成指導(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺言書の保管
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相続分なきことの証明書作成
  • 各種の証人・立会人
  • その他相続関連手続全般

  • 新規開業・法人設立


    新規開業・新規参入

  • 建設業許可
  • 宅地建物取引業免許申請
  • 風俗営業許可
  • 旅行業登録申請
  • 倉庫業登録申請
  • 産業廃棄物処理業許可
  • 飲食店営業許可
  • 喫茶店営業許可
  • 食品製造業許可
  • 旅館営業許可
  • 一般労働者派遣事業
  • 特定労働者派遣事業
  • 警備業免許申請
  • 貸金業届出

  • 法人設立

  • 株式会社設立(発起設立)
  • 合名会社設立
  • 合資会社設立
  • 医療法人設立
  • 社会福祉法人設立
  • 特定非営利活動(NPO)法人設立

  • 医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器など

     →専門サイトへ移設しました。


    建設業許可


  • 各種建設業許可(新規・更新・許可換え・業種追加・変更届など)
  • 経営状況分析申請
  • 経営規模評価申請
  • 総合評定値請求申請
  • 建設工事紛争処理申請

  • 農地転用・開発許可


  • 農地法第3条許可申請
  • 農地法第4条許可申請
  • 農地法第5条許可申請
  • 農地転用届
  • 開発行為許可申請
  • 工作物の新築等の許可申請

  • 外国人の在留手続・帰化申請


  • 在留資格の各種許可申請(取得・変更・更新・資格外活動・再入国許可・永住許可など)
  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 帰化申請
  • 各種外国人登録(新規登録・引換交付・再交付・変更登録など)

  • 2007年03月16日

    行政書士とは

    「ややこしい法律書類は見たくない」


    「役所の開いてる時間は忙しい」


    「開業準備で他にやることがたくさんある」



    そんな時は行政書士にお任せ下さい!!



    行政書士は、許認可手続と法律書類作成のスペシャリストです。


    年々改正が行われる法律や次々と新しく出される省令などに対する知識に基づいて、官公署に提出する書類の作成・相談・提出手続申請代理・各種契約書類の作成代理に至るまで、あなたに代わってお引き受けします。
    (但し、他の法律に特別の定めのあるものは除きます)


    また同業者や他の士業(弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・社会保険労務士)も含めた幅広いネットワークを通じて、お客様の多様なニーズにお応えするよう、日々研鑚を重ねています。


    「そもそもどんな手続を頼む事になるのかわからない」

    「はたしてこんな事を頼めるのだろうか?」

    という方も、まずは相談してみてください。


    当事務所も「お客様のために専門家・専門機関を探すのも仕事のうち」
    ととらえて、日々の業務を行っております。

    皆様のお役に立てる日を心待ちにしております。

    2007年03月15日

    よくあるご質問

    Q1.そちらの事務所に行って相談したいのですが、どうしたらいいですか?


    当事務所は基本的にはお客様の事務所、ご自宅などに訪問する方針をとっております。

       また、お客様のご要望に応じて待ち合わせ場所、日時などを打ち合わせて
       お話を伺う場合もございます。


       当事務所にお越しいただく際には、最寄りの駅まで送り迎えするサービスも行っておりますので、
       お電話を頂いた時にご案内いたします。






    Q2.かなり遠方なんですが、依頼できますか?県外でも大丈夫ですか?


    当事務所の営業エリアは愛知県を中心に、岐阜県・三重県・静岡県・長野県などの中部エリアを

       基本としておりますが、中部エリアに進出を予定されている関東圏・関西圏のお客様からの
       ご依頼も承っております。


       また、化粧品・医薬部外品などの薬事法関連の業務につきましては、
       「近くに頼める専門家がいない」と言う声をいただきますので、
       極力広範囲でご依頼を受ける方針をとっております。

       場所のことは気にせず、まずはお問合せ下さい。






    Q3.ホームページに記載されていない許可について相談したいのですが…

    記載されていない業務についても、まずは相談してみてください。

       行政書士の取り扱う許認可の書類は、3000種類以上ともいわれています。

       その全てを経験し精通している行政書士はまずいませんが、同業者同士、
       あるいは他士業(弁護士・司法書士・公認会計士・税理士・社会保険労務士など)も含めた
       ネットワークの中でそれぞれ得意分野を持って業務に取り組んでいます。


       直接引き受けることのできない案件についても、可能な限りお調べするなり、
       専門家をご紹介するなりの対応をとっております。
       (その場合、紹介手数料などの費用はいただきません)

       安心してご相談下さい。


    在留・帰化

    入国管理局に対する在留許可申請などの手続、法務局に対する帰化申請(日本国籍取得の手続き)などの許可申請についての情報は下記のサイトに移転しました。

    ご参照下さい。 → 行政書士かわむら法務事務所入管手続サイト